具体的には、1ヵ月未満の育休取得では、賞与分について保険料が免除されなくなりました。近日中に更新予定です。
詳しくは以下の資料を参照ください。
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/seminar/seminar_part01.pdf
近年、働き方改革により、母親だけでなく、父親も育児休業を取得しやすくなってきたのではないでしょうか。未だ“パパ育休”の取得を推奨していない企業はブラックといえるレベルですね。
とはいえ、表向きには育休を推奨していても、ガッツリ数週間、あるいは数ヶ月休むことに抵抗がある方も多いのではないでしょうか。
しかし、そんなに休まなくても良いので、育休を1日でも取得することを強く推奨します。1日なら有休感覚で休めますね!
これにより、社会保険料が免除され、大きく得できる制度があります。
本記事では、育児休業取得により、社会保険料免除をする方法を紹介します。
育児休業に係る制度
平成29年10月1日に育児・介護法が改正され、事業者には働きながら子育てがしやすくなるよう、育児にかかる休暇制度を設ける努力義務が課されました。
この効果で、近年育児休業が男性・女性問わず取得しやすくなってきたというわけですね。
育児休業にあたっては、給与が支払われない、あるいは減額となった場合には給付金が支給されたり、年金や健康保険が減額されたり、住民税の納付期間に猶予がついたりしますが、これらは長期休業する場合であり、1日〜数日の育児休業が精一杯の方は基本的に対象となりません。
一方で、社会保険料(厚生年金保険、健康保険)については、次に述べるとおり、条件を満たせば1日の育児休業でも免除されます。
一日の育休でも大きなメリット:社会保険料の免除
まず、育児休業による社会保険料免除の条件を確認してみましょう。
厚生労働省によれば、以下のとおり、免除期間は”育児休業等を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間(ただし、子が3歳に達するまで)”とあります。
加えて、健康保険などの給付へのペナルティは一切なく、さらに「賞与・期末手当等にかかる保険料も免除」とされています。
出典:https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/dl/06_0004.pdf
少しわかりにくいですが、これは例えば6月にボーナスが出る会社に勤めている方の場合、今年(2020年)でいえば、6月30日(火)に育児休業を取得した場合、「育児休業を開始した日である6月から、終了した日(6月30日)の翌日(7月1日)が含まれる月(7月)の前月(6月)までの期間」は、ボーナス(賞与)と給与にかかる保険料が免除されるということです。
月末に1日だけでも育児休業を取得できれば、ボーナス・給与のダブル社会保険料を免除される。
これは極めて大きいメリットではないでしょうか?
なお、月末最終日が土日や祝日の場合、育児休業を終了した日(平日)の翌日は翌月にならないため、次月の初日も休む必要があることに留意が必要です(12月は基本的にそうなりますね)。
社会保険料免除のインパクト
育休を月末(あるいは月末+次月初日)に取得すれば、社会保険料(健康保険、厚生年金保険)が1ヶ月分免除されることがわかりました。
それでは、社会保険料の1月分とはいくらくらいでしょうか?
ボーナス月であれば、10万円以上免除になる方が多いかと思います。
これは大きいですね。やることは1日休むだけですので。
言い方をかえれば、1日休める上に、10万円以上の収入を得られるということです。
給与明細が手元にある方は、至近の社会保険料(健康保険、厚生年金保険)の合算額を確認してみてください。
給与明細の詳しい見方については、以下の記事で紹介しています。
まとめ
以上、育児休業を1日取得することで、1ヶ月分の社会保険料を免除する方法の紹介でした。
1日だって育児休業なんてとれないよ!と言う方もいるかもしれませんが、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。
今の社会情勢であれば、あなたの環境が、手強い上司や会社であっても、意外とすんなり通るかもしれません。
(もちろん、無理にとは言いませんので、自己責任でお願いします)
日本には、本当に知らないと損する制度が多く存在していますので、常にアンテナを高く張っていきましょう。
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